このコラムを読むと解ること
#公的年金制度の仕組みとは#国民年金の被保険者の種類#国民年金から給付される年金の種類#国民年金における保険料の猶予制度や免除制度#国民年金の受給要件
日本には、老後の生活や、もしも事故で障害を負ってしまったとき、一家の大黒柱が亡くなられたときに経済的な給付で支えあうという考えのもと作られた公的年金制度があります。
その中でも国民年金は、原則、20歳から60歳未満のすべての人が加入をします。
しかし、受け取ることができる金額が分からないという方や、そもそも制度が分からないというお声をよく耳にします。そこで本日は、国民年金の仕組みや万が一のときに受け取れる年金額について解説をします。
国民年金とは、20歳から60歳未満のすべての人が加入する公的年金のことです。国民年金は、老後の暮らし障害を負ったときや、世帯主の方が亡くなられたときに、経済的な給付として支えあうという考えのもと作られた制度です。
ただし、年金制度に加入をしていても、保険料を納めていないなど一定の要件を満たしていない場合には年金を受け取ることができない場合もあります。また受け取ることができる年金額は、家族構成によっても変わってくるため、あらためて制度を理解しておきましょう。
公的年金は、20歳から60歳未満のすべての人が加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金の2種類があります。厚生年金に加入している場合は、国民年金と合わせて2つの年金に加入していることになることから、日本の公的年金制度は2階建ての構造と言われています。
被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者、第3号被保険者に分けられます。
・第1号被保険者
20歳以上60歳未満の方で、第2豪号・第3号被保険者でない方です。自営業者や学生の方などが該当します。
・第2号被保険者
厚生年金の被保険者で、原則65歳未満の方です。会社員や公務員の方が該当します。
・第3号被保険者
第二号被保険者の配偶者で、第2号被保険者に生計を維持されている20歳以上60歳未満の方です。その配偶者の方が第2号被保険者に該当しなくなった場合には、原則、一定期間に第1号被保険者への種別変更の届出が必要になります。
国民年金から給付される年金の種類は、老齢年金、障害年金、そして遺族年金の3種類です。それぞれの概要と受給要件を見ていきましょう。
老齢基礎年金は、国民年金に加入していた人が65歳になったときから受け取ることができる年金です。受け取る年金額は納付した期間および免除になった期間に応じて決まります。
・老齢基礎年金の受給要件
老齢年金を受け取るための要件は、以下の期間を満たしている場合です。
保険料納付期間+保険料を免除された期間=10年以上あること
障害基礎年金は、国民年金加入期間中に、病気やケガが原因で障害が残ったときに受け取ることができる年金です。
・障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金を受け取るための要件は、初診日の前日において、以下の要件を満たしている場合です。
保険料納付期間+保険料を免除された期間=初診日の月の前々月までの被保険者期間の2/3以上あること
障害年金の対象となる病気やケガには次のようなものがあります。それぞれ障害の状態および基準は法令で定められています。
・体、手、足、目、耳などの外部障害
・呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液造血器疾患、糖尿病、がんなどの内部障害
・うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、知的障害、認知障害などの精神障害
・遺族基礎年金額の計算
障害年金の額は、障害等級および18歳未満の子どもの有無(障害を持つ子供は20歳未満)によって決まります。
<年額>
基本額:1級 78万1,700円×1.25
基本額:2級 78万1,700円
加算額:子ども2人目までー1人につき22万4,900円
加算額:子ども3人目以降ー1人につき 7万5,000円
障害年金を計算するときのベースとなる年金額および子の加算額は毎年改定されます。
遺族年金とは、公的年金加入者が亡くなった場合に、遺族が受け取れる年金のことです。遺族基礎年金の年金額は、家族構成に応じて異なります。
・遺族年金の受給要件
死亡日の前日において、死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、次の期間を満たしていることです。
保険料納付期間+保険料を免除された期間=死亡日の月の前々月までの被保険者期間の2/3以上
・遺族基礎年金額の計算
「18子どものいる配偶者」もしくは「子ども」が受給できます。年金額は定額で、子どもの人数に応じて加算があります。
※子どもとは、18歳到達年度の末日までの子ども(1、2級の障害のある子どもは20歳未満)をいいます。
<年額>
基本額:78万1,700円(定額)
加算額:子ども2人目までー1人につき 224,500円
加算額:子ども3人目以降ー1人につき 74,800円
※子どものみが受給する場合は2人目から加算対象
遺族年金を計算するときのベースとなる年金額および子の加算額は毎年改定されます。
保険料が未納の期間は、受給資格期間になりません。ただし、学生で収入がない場合や、失業した場合、所得が低いなどの理由で経済的に保険料を納めることが難しい場合には、保険料の納付を一時的に猶予することや、免除する制度があります。免除や猶予を受けた期間は受給資格期間になり、そのうち免除期間は一定の割合で年金額にも反映されます。納付の猶予や免除を受けるには、申請して手続きを行う必要がありますので仕組みを理解しておきましょう。
50歳未満の方が申請できる制度です。納付猶予を受けた期間は将来年金を受給するときの「受給資格期間」にカウントされます。そのため受給資格期間不足で年金がもらえないというリスクを防ぐことができます。本人・配偶者の前年所得が、それぞれ次の計算式で算出された金額以下の場合に申請できます。
35万円×(扶養親族等の数+1)+22万円>本人、配偶者の前年所得
しかし、納付猶予期間は受給できる年金額には反映されません。納付猶予されてから10年以内であれば、後から追納することも可能です。
一部免除制度は、3/4免除、半額免除、1/4免除の3種類です。本人・配偶者および世帯主の前年所得が、それぞれ次の計算式で算出された金額以下の場合に申請できます。承認を受けるとそれぞれ保険料の一部が免除されます。
・3/4免除
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額>本人、配偶者、世帯主の前年所得
・半額免除
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額>本人、配偶者、世帯主の前年所得
・1/4免除
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額>本人、配偶者、世帯主の前年所得
一部納付を受けた期間に対する将来の年金額は、一部免除の種類により減額された金額になります。
全額免除制度は、本人・配偶者および世帯主の前年所得が、それぞれ次の計算式で算出された金額以下の場合に申請できます。
35万円×(扶養親族等の数+1)+22万円>本人、配偶者、世帯主の前年所得
国民年金加入中の女性が出産する際、出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の保険料が免除されます。
学生納付特例制度を申請できるのは、前年所得が次の計算式で算出された金額以下の学生本人です。
118万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額>本人の前年所得
※学生は、学生納付特例制度以外の納付猶予・免除制度の利用はできません。
国民年金は、老後の暮らしや障害を負ったとき、世帯主の方が亡くなられたときに、経済的な給付を受けることができる制度です。ただし、国民年金の仕組みや受給要件を理解している方は少ないのが現状です。いざという時に公的年金からいくら受け取れるのかによって、ご自身もしくはご家族で準備しておかなければならない備えも変わってきますので、詳しくはFPに相談してみましょう。
山内壮(やまうちそう)
2級ファイナンシャルプランニング技能士/AFP/トータルライフコンサルタント
大手金融機関に通算5年間勤務した後、より多くのお客様と「家族のように」解決策を1つずつ大切に話したい、
という想いからファイナンシャルプランナーに転身。
自身も1歳の子供のパパとして子育てに仕事に奔走しています!