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住宅ローン控除の仕組みについてファイナンシャルプランナーが徹底解説

増渕壮太
  • マネー
  • 税務
  • 住宅ローン控除

マイホームを持ちたいとお考えの方は多いのではないでしょうか。全国自治宝くじ事務協議会の「日本ドリーム白書2018」調査によると、日本人の夢ランキング3位にマイホームを持ちたいという結果がでました。

そういった夢を後押しする制度として住宅ローン控除があります。住宅を購入される方に対して税金を優遇する制度です。今回は住宅ローン控除の仕組みや特徴など基本的なことについて解説していきます。この記事を読んでいただければしっかりと理解することができます。

全国自治宝くじ事務協議会の「日本ドリーム白書2018」⇒日本人の夢を大調査!全国47都道府県14,100人の“夢”をまとめた「日本ドリーム白書2018」を発表

「住宅ローン控除」を簡単に説明します

住宅ローン控除とは一言でいうと所得税から控除でき、さらに控除しきれなかった分は住民税からも控除ができる制度です。
また、住宅ローン控除とは通称名であり、正式には「住宅借入金等特別控除」と言います。
この制度は個人が住宅ローンを利用して住宅を取得する場合や増改築等のリフォームをする際に所得税から一定の金額を控除することができます。

基本的には10年間にわたって控除の適用が可能となっており、控除できる金額は所得やローン残高に応じて異なります。ただし、消費税が10%へ増税したことにより令和元年10月1日から令和2年12月31日の間に購入された方は控除期間が13年間へと3年延長されます。
一度ご自身がどのくらいの控除を受けることができるのか確認してみても良いと思います。
詳しくはこちら⇒住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)国税庁

「住宅ローン控除」が出来た背景

そもそも、なぜ住宅ローン控除といった制度ができたのでしょうか。それは、住宅を購入する人を増やし、経済を刺激することが目的です。住宅を購入すれば家に合わせて家電や家具等の購入も検討しますよね。そういった消費のサイクルを狙っているのです。実はその住宅ローン控除は40年以上もの歴史があります。

1972年に誕生した「住宅取得控除制度」が元になっていると言われています。
詳しくはこちら⇒あなたは知ってる?住宅ローン控除がいつから誕生したのか

この制度は住宅ローンの有無は問わず、現金で購入した場合でも購入金額の一部を控除することができました。経済を刺激するといった目的は一緒ですよね。そこから何度も税制の改正が行われることによって今の制度が完成しました。

控除額も当初は最大3年間で18万円しかできませんでしたが、今では最大で400万円も控除することができます。

「住宅ローン控除」で気を付ける2つのポイント

住宅ローン控除を利用する注意点として「繰り上げ返済」と「借り換え」の2点が挙げられます。住宅ローン控除は制度上、最初の借入から10年間以上の借入期間がないと利用することができません。上記を踏まえてまず、繰り上げ返済の注意点です。

よくある事例として、資金に余裕ができ、繰り上げ返済をしたことで借入期間が10年未満になってしまい、住宅ローン控除が利用できなくるケースです。次に借り換えの注意点です。

基本的には住宅ローンを借り換えすると住宅ローン控除は利用できません。ただ、借り換えを行ったあとでも借入期間が10年以上あれば利用することができます。ただ、借り換えをしても住宅ローン控除の期間がリセットする訳ではありません。

「住宅ローン控除」の対象となる3つの住宅

購入する住宅が「新築」「中古」「リフォーム(増改築)」なのかによって、住宅ローンの適用条件が変わってきます。

【新築】の場合…「借りる人の合計所得が3,000万円以下であること」や「住宅の床面積が50平米以上であること」等

【中古】の場合は…「耐震基準をクリアしていること」や、「築年数が一定年数以下」であること等

【リフォーム(増改築)】の場合は…「一定のバリアフリー改修工事」「工事費が100万円を超えている」こと等

上記のようにそれぞれ条件があるので確認が必要です。

住宅ローン控除の手続き方法

初めて住宅ローン控除を利用した場合は、入居した翌年に確定申告をする必要があります。
住宅ローンの借入残高証明書や土地建物の登記簿謄本等の書類が必要になるので、確認しましょう。そして会社員の場合は2年目以降、確定申告をする必要はなく会社の年末調整で申告ができるようになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。住宅ローン控除は複雑な制度に見えますが、利用することで大きなメリットを享受することができます。ただ、前述したように消費税の増税やコロナといった社会的な要因によって制度が少しずつ変更しているのも事実です。

細かいルールも多いため、住宅購入を検討されている方は一度FPに相談してみるのも選択肢の1つだと思います!

この記事を執筆したカウンセラー紹介

増渕壮太(ますぶちそうた)
2級ファイナンシャルプランニング技能士

大手金融機関でキャリアを積み、もっと金融を身近なものとしてお客様に感じて欲しい、たくさんの金融商品の中から本当に良いものを紹介していきたいと考え思いきってFP会社の門を叩きました。(元々父親が自営業をしていたこともあり昔から経営やお金のことに関心が強かったということもあります。)学生時代はハンドボールとダンスをしていました。今は筋トレにはまっています!

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