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遺族年金の仕組みをFPが解説

吉村 将成
  • マネー

もし今、大切な家族が亡くなったとき、あなたは遺族年金をいくら受け取ることができるでしょうか。
今回は、遺族年金をご自身が受け取れる対象なのか、またいくら受け取れるのか、を知りたい方に向けて、遺族年金の概要、対象者や金額、受給要件などについて解説します。

年金制度について

遺族年金とは、国民年金・厚生年金の加入者、あるいは加入歴のある方が亡くなった場合、遺族の生活保障として、遺族に対して支払われる年金のことです。
公的年金には、他に老齢年金(一定の年齢を迎えた方が受け取れる年金)、障害年金(一定の障がいをもつ方が受け取れる年金)がありますが、中でも遺族年金は、加入者と受給者が異なる年金であることから、亡くなった人と受け取る人の両方が要件に当てはまらなければ受給できないという、複雑な仕組みであることが特徴です。

遺族年金とは

遺族年金には、自営業の方などが加入する「国民年金」から支払われる「遺族基礎年金」と、会社にお勤めの方などが国民年金の上乗せとして加入する「厚生年金」から支払われる「遺族厚生年金」があり、それぞれ、支給対象となる遺族、支給額、加入者の要件が異なります。

遺族基礎年金

遺族基礎年金の支給対象となる遺族は、亡くなった方によって生計を維持されていた、子のある配偶者または子です。
ここでいう「子」は18歳到達年度の末日(3月31日)にあるか、20歳未満で一定の障がい状態にある子に限られます。
配偶者が受け取れる年金額は、毎年若干見直されますが、2019年4月分からは「780,100円+子の加算額」です。子の加算額は、第1子・第2子であれば1人につき22万4,500円、第3子以降は、1人につき7万4,800円になります。たとえば、夫が亡くなり、遺族が妻、長男(15)である場合は、遺族基礎年金100万4,600円が妻に支払われます。
子が遺族基礎年金を受け取る場合は、「780,100円+第2子以降の加算額」となります。

遺族厚生年金

遺族厚生年金の支給対象となる方は、亡くなった方によって生計を維持されていた次の遺族です。
1 妻・55歳以上の夫又は子(子の年齢は遺族基礎年金に同じ)
2 55歳以上の父母
3 孫(年齢は子に同じ)
4 55歳以上の祖父母
上記の番号は、遺族厚生年金を受け取れる順位で、先順位の遺族がいる場合、後順位の遺族は受給できません。
遺族厚生年金の特徴は、配偶者が受給する場合、子の有無が要件とならないことです。ただし夫が受給する場合は、その年齢が、妻の死亡当時55歳以上であることや、30歳未満の子のない妻が受給する場合は、5年間の有期給付となるなど独自のルールもあるため注意が必要になります。
受け取れる年金額は、亡くなった方の「老齢厚生年金の報酬比例部分」の4分の3となります。「老齢厚生年金の報酬比例部分」を計算するには、亡くなった方のそれまでの「標準報酬月額」(社会保険料の算定基礎となる、月給の平均のようなもの)等を使用し、やや複雑な計算が必要となるため、計算は専門家に依頼しましょう。

遺族年金の受給要件

遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取れるかどうかは、亡くなった方の年金保険の加入状況によります。
死亡時の加入状況だけでなく、それまでの加入歴でも受給できることがポイントです。
もし亡くなった方に国民年金しか加入歴がなければ、受け取れる可能性があるのは遺族基礎年金のみですが、厚生年金の加入歴もある方であれば、遺族基礎年金・遺族厚生年金の両方を受け取れるケースもありますし、遺族厚生年金だけ受け取れるケースもあります。

<遺族基礎年金の受給要件>
亡くなった方が、次のいずれかに該当する場合です。
・国民年金の被保険者
・国民年金の資格喪失後、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
・老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方

遺族基礎年金は、死亡時に国民年金の被保険者(原則、20歳以上60歳未満)である方、資格喪失後で65歳未満の方や「老齢基礎年金の受給資格期間」が25年以上ある方が受給できます。「受給資格期間」とは、保険料を納付した期間や保険料を免除された期間の合計のことです。
ただし、いずれも一定以上の保険料の滞納期間があると受けられないため注意しましょう。

<遺族厚生年金の受給要件>
亡くなった方が、次のいずれかに該当する場合です。
・厚生年金の被保険者
・厚生年金の資格喪失後、被保険者期間中に診断を受けた傷病によって初診から5年以内に死亡した方
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方
・1級、2級の障害厚生年金の受給権者

死亡時に厚生年金の被保険者である方のほか、資格喪失後であっても、被保険者期間中に診断を受けた傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した方や、受給資格期間が25年以上ある方も該当します。
遺族基礎年金と同様に、亡くなった時の加入状況だけでなく、過去の加入状況でも受給できるため、よく確認しましょう。

まとめ

今回は、遺族年金について
・遺族基礎年金と遺族厚生年金があること
・それぞれ対象者、受給要件が異なること
を解説しました。
なお、別途要件を満たすことで、子の有無や年齢から遺族基礎年金を受けられない妻であっても「寡婦年金」を受給できたり、「中高齢寡婦加算」で遺族厚生年金の上乗せを受けられたりすることがあります。
また、国民年金の加入歴が3年以上あれば、遺族基礎年金が受けられないケースでも「死亡一時金」を受けられることもあります。
遺族年金の対象ではないからと諦めずに、まずは専門のFPに相談しましょう。

この記事を執筆したカウンセラー紹介

吉村将成(よしむらまさなり)
2級ファイナンシャルプランニング技能士/経営管理修士(MBA)

大手外資系企業の営業、人事、経営企画室を経て生命保険系ベンチャーに転職。メットライフ生命とのパートナーシップ事業にて3年間で14社約150名の保険代理店グループを形成。2014年12月当社の親会社インシュラーズ株式会社を設立。株式会社マネープランナーズ取締役。

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